【保険を使う?】火災保険で外壁塗装費用が賄える?【当店の対応】
2021年9月17日
こんにちは、お久しぶりです、TNPサービスの筒井です。
今回は『火災保険で外壁塗装の費用が賄えるの?』についてです。
当店でも火災保険対応をしているのですが、正しく知ってもらいたいと思います。
外壁塗装のWEB広告などで、
『火災保険で得する外壁塗装!』
など見たことありませんか?
え?ほんとに?本当だとしたらお得だけど、詐欺っぽくない?とか思いませんか?
結論から言うと、詐欺ではないのですが、ちょっと微妙なお話です。
ではなぜ火災保険で外壁塗装や屋根塗装など、お家のメンテナンスができるかを説明します。
まず、火災保険の特約などに、「自然災害による破損を補償するプラン」というものが、
補修に対応しております。
大風大雨などの台風や、雹などがそれに該当します。
自然災害の不可抗力に補償する趣旨の保険ですね。
これを適用させるためには、保険会社の査定というものが必要になり、そこからいくら補償されるよ、
というものなのです。
その査定には、直すためにはいくらくらい必要なのかという、工事見積が必要になります。
この見積もり、本来は「原状回復に必要な見積もり」が該当するので、屋根をを新しくしたり、外壁を新品することは基本不可です。
(洪水などで基本的生活ができないなどの大損害の場合は別です)
しかし、建物、例えばサイディングなどでは、すでにサイディングの型番が廃盤になっていたり、
現状回復だけでは元に戻らないということもあります。
建物の経年劣化も加わり、「壊れた壁の下地の補修は必要」なんて場合もあります。
また意匠性、見た目を言う意味で、その部分だけ直すと明らかにおかしい見た目になる場合もあります。
そのため、補修するにあたって、「全部をきれいにしなくてはいけない」ということもあります。
【具体的な依頼方法とは】
①まず台風などの後で、屋根や壁などに異常があった場合、自分の加入している保険屋さんに
連絡する必要があります。
その際、被害のあった場所の写真など、証拠になるものを残しておきます。
②その後、保険屋さんから「業者さんから見積もりを取るようにしてくれ」という趣旨のお話が
あります。
②-1 業者さんから見積もりを取ったあとで保険屋さんに連絡することでも対応してくれます。
屋根の上など、個人で証拠写真などの残すことができない場合など、業者さんにその旨を伝えて、
写真を撮るようにお願いする方法もあります。
③保険屋さんの連絡と、業者さんの見積もりが揃ったら、保険屋さんに再度連絡するか、
保険担当者にその書類を渡します。
私の場合は、見積金額の見積書とは別に、写真付き損害報告書を添付して、保険会社への
状況説明や回復工事における考察をつけてご提出しています。
次の流れとしては、『保険屋さんから連絡を受けた、第三者の状況を査定する方』が
お伺いして、損害状況を再度検査します。
これは、お客様本人や業者さんの方で不正がないか・適正な保険請求かを確認する意味があります。
ここまでして初めて、見積もりに対して保険支払額の査定が出る、という流れになります。
ここで注意することは、『保険金額がお客様に現金で入るとは限らない』ということです。
保険屋さんの対応としては、査定金額に対して、
①損害金額をお客様に直接支払って、工事終了後に工事完了報告をする場合
②損害金額を見積もりした保険会社が、直接業者に支払って、工事完了後に報告させる場合
③工事を行って、お客様が現金で支払った領収書に対して、査定金額を支払う場合
私の方で対応してくださった保険会社では、主にこの3つが保険対応時の対応になりました。
ですので、「査定金額以上に工事を行うと、自腹で支払うことになる」ということです。
当然ではありますが、ここにトラブルの元があることが多いです。
そもそもリフォーム工事の場合、開けてみてびっくりな、見積した時には業者も判断つかなかった補修が必要な個所というものが出る場合があります。
塗装の場合、最初の方で言った、「美観や意匠性」の問題で、作業的に追加しないと取り合いがおかしい場合もあります。
直接補修が必要でない場所への施工に対して、損害と認められない場合があると、それ以上の保険金は出ないということなのです。
ここの説明をしないで、「保険金で対応できる」と業者に依頼し、追加工事の扱いで負担金が大きかったという問題をちょくちょくお聞きします。
「火災保険で外壁塗装ができる!」
「保険でリフォーム工事ができる!」
と、甘い言葉に乗らず、保険や補修については、しっかりとした対応をしてくれる業者さんと保険屋さんとお付き合いしてもらいたいと思います。
ちなみに、先に工事してからの保険請求は一切できませんから、ご注意くださいね。