茨城県土浦市|PAINTPRO TSUTSUI(ペイントプロ ツツイ)|屋根塗装、外壁塗装、お家の塗替え

うちのあくりがネギの子のコスプレをしました。~初音ミク+刷毛野あくり~

2007年12月19日

リンクにのし部屋様を追加。 ネットの人の縁とは不思議なもので、ひょんなことから、のし部屋さまの掲示板にて勉強させて頂いている時に、のしさんにこんなものを作っていただきました。 おかげで私のノートパソコンがコーヒーまみれにw あくりミク。あくりミク。 上部のうちの看板娘、刷毛野あくりと見比べてください(笑) ホント感謝感謝です。 企業マスコットをいじってもらえるって嬉しいもんですけどね。 でもきっといろんなところでひっかかるんでしょうねー。 某猫型マスコットのブービートラップってことはないですよね?(笑) 森野あるじさんが書いた「初期のあくり」なんか、 某掲示板で100レス足らずで脱がされていたのを確認したことがありますが、 こういう「ネタをネタとして愉しむ」という道を法律でどうこうしようというのは、なかなか難しいと思います。 この「あくりミク」、なにげにすごーく興味深い著作権のお話ができますね! 例えばのしさん作のこのあくりミク、あくりの存在がなければ誰がどう見てもミクでしょうね。 でも、あくりの絵柄があるので、あくりですと言う事ができます。 じゃあ、あくりが初音ミクのコスプレをしているあくりミクを筒井塗装で使うことに、クリプトンフューチャーメディアさまから訴えられるのか?となると、「ミクのコスプレ」自体が肖像著作となってしまうわけで、では、「ミクと認識できるもの」はすべてダメと言うことになり・・・と、厳密に追ってしまうとそこまでいってしまうわけです。 さらに個人なら目を瞑る事があっても、(有)筒井塗装という極小ながらも企業であるサイトとして使用することには?という、一般利用と商用利用の区別がつきにくいものであったりするわけです。 ネットやブログの発言と言うものが、ものすごく口語的になり、かつ記録として残るので、非常に境界があいまいになってしまった時代に突入していることを、みんなで認識しなくてはいけません。 ・・・著作という意味で考えると、原画の森野あるじさんサイドから訴えられたらどう見ても冒頭のブービートラップです。 本当にありがとうございました(笑) あくりミク。これ、実はすごいもの作っちゃったんじゃないですか?! 藪蛇かもよシャー(笑)。 扱う側も節度を持った使い方で、「きっと楽しい」をいうものを作っていくことが大切だと思います※。 他力本願な筒井塗装では、節度持った使い方であれば大歓迎です。 ・・・むしろとりあえず売って稼いでもいいから、塗装工事の仕事くださいorz 森野あるじさんに感謝するとともに、あくりミクをさっくりと作っていただいたノシさんにお礼申し上げます! ありがとうございました。 ※今回のこの作品、昔サザエボンでしたっけ?(サザエさんとバカボンの組み合わせキャラクターが著作権侵害で訴えられた件)みたいな存在を、許すという意味ではなく、派生するキャラクターを容認はするが、利害が発生するということもまで責任をもてないということが問題であるわけです。 さらに、第三者が別次元で儲けている現実の、著作権管理というものの難しさを、自分も含め考えていくよい機会になればよいかと思います。