よくわかった?音楽著作権のお話 ~ネットラジオについて~
2007年6月23日
社団法人日本音楽著作権協会大宮支部に行って参りました。
先日のリフォームフェアで、ラジオのBGMで使う場合の著作権についてと料金のお話です。
昨今でよく問題になっている著作権、やっぱりどこで何があるかわからないので、使うならフリー音源を探す苦労をしないで正規に使いたいものですから、著作権協会の大宮支部に質問に行ってきました。
重々しいドアを開けると窓口があり、近くの人に声をかけると用件を聞かれ、担当さんを呼んでいただきました。
で、こちらの要望を伝えます。
ラジオみたいなBGMに使う場合で、今回私の条件は、
○入場料は発生しない。
○音源が発生する場所から、対象にしている範囲が少ない(500㎡以内)
○買ったCDから再生する。最近のポップスなど基本的に邦楽CDです。
○録音したり、再配布などはしない。
という条件下で窓口に行って質問してきました。
意外にも、500㎡以下の場合、2日間で1200円という金額です。
本来申請は5日前までに申請しなきゃいけないらしいですが、イベント前ですと、受付はしていただけます。
支払いは、イベントが終わった後、使った音源を全部申請書類に書き出して、さらに提出するというわずらわしさは発生しますが、まぁ、使わせていただくのだから仕方ないですね。
ここでひとつ疑問に思いました。500㎡以下とかいうけど、音って、その気になればどこまでも聞こえるんじゃないか?金額の設定はどうなっているんですか?と。
「基本的にどこに向かって音を出しているかになります。会場全体に聞かせる場合はすべての面積になりますし、イベントスペースなど部分的なものの場合は部分面積です。まぁ、スピーカーを引き回している範囲や音を届かせたい範囲になります」
うーん、わかったような、わからなかったような。
要するに、「聞かせる」のと「聞こえてしまう」のは違いますよー。ということらしいですね。
しかし、あまりにもスムーズにいったのでかえって拍子抜けです。結構申請は簡単です。
ついでに前から気になっていた、
「インターネットでネットラジオをした場合のBGM」
「FLASHなどの作品に音楽を載せる場合」
を、唐突に質問してきました!
「担当が東京の本部のほうなので、詳しくはそちらで聞いていただけると・・・」
あぁ、なるほど。部門が違うのですねー。でも、支部なんだからわかること教えてください。
「基本的にネット媒体で音楽やラジオを流す場合、一時的でもHDDなどの記録媒体に保存してから流しますよね、だから複製の許可を受けていただくことになります。
そしてその複製したものを使用するわけですから、録音物からの再生という扱いになります。
それと、ネットでは、だれでも自由にダウンロードできますので、再録音物の再配布になるので、通常は禁止している行為なわけです。」
あぁー!そういうことですか!
つまり、「CDを録音したテープを友達にあげたり売ったりすると著作権違反です」の延長線上の話なんですね。
「CDを焼いて友達にあげると違反です」ってことと同じなんですね。
多分この話の流れで考えると、
「ストリーミングでもHDDにコピーされるとわかる使いかたははだめ」
「FLASHや映像作品などの動画に市販の音楽を使うのはだめ」
というのも、そりゃあだめってことだとわかりますね。
・・・YOUTUBEとか、最近の動画がみれたり、音楽が聴けたりするものは、どうなるのよ?
うーん、まぁ、あれですね。
制限速度が厳しすぎて、厳格に判断すると守る方が難しい交通ルール、みたいなところなんでしょうか?
今後の著作権の考え方に注目です。